
作業員名簿の書き方|全建統一様式第5号と記載項目の確認手順【2026年版】
作業員名簿の書き方|全建統一様式第5号と記載項目の確認手順【2026年版】
作業員名簿は施工体制台帳の一部として、所属、職種、保険、教育、資格を現場入場前に確認する書類です。全建統一様式では第5号に当たり、改訂6版という呼び方は様式番号ではなく刊行物の版を示します。
ただし、すべての現場で同じ様式が一律の法定必須になるわけではありません。施工体制台帳の作成要否と元請の提出ルールを確認し、本人・所属会社の資料と照合して、入場者や資格が変わるたびに更新します。
作業員名簿は現場に入る人の情報を確認する書類

作業員名簿は所属・作業・資格・保険情報を一覧にする
作業員名簿は、誰が、どの会社に所属し、どの職種で現場に入り、必要な教育・資格や保険情報をどう確認したかを一覧にする書類です。国土交通省の作業員名簿作成例では、建設業法施行規則に基づき施工体制台帳の一部として作成が義務付けられる旨が示されています。
この位置付けは、全現場で一律に同じ名簿を提出するという意味ではありません。まず施工体制台帳の要否を判定し、発注者や元請が求める形式と時期を確認します。名簿は入場者の属性、教育記録は受講の事実、出面表は当日の就労実績を示すため、相互に代用しません。
全建統一様式の第5号と改訂6版は別の番号
「第5号」は全建統一様式内の書類番号で、「改訂6版」は令和6年10月に発行された様式集・解説書の版です。作業員名簿の欄が改訂6版で変更されたとは公表されていないため、そのように説明しません。改訂6版の公表された変更は、様式第3号と第1号-甲の外国人建設就労者欄削除など、別の様式を含む4点です。
| 表記 | 意味 | 作業員名簿との関係 |
|---|---|---|
| 全建統一様式第5号 | 書類の種類を示す番号 | 作業員名簿 |
| 改訂6版 | 様式集・解説書の版 | 現行刊行物の版名 |
| 国土交通省作成例 | 法定記載事項を確認できる公開例 | 現行項目の確認元 |
全建統一様式は有償の標準様式であり、唯一の法定様式ではありません。各書式の押印欄は改訂6版で大幅に削除する等の見直しが行われましたが、全廃とは断定せず、提出先が指定する現行版を確認します。

記載項目を4群に分けると確認しやすい

基本情報と就労情報は本人・所属会社の資料と照合する
現行の国土交通省作成例には、所長名、職種、入場年月日、氏名とふりがな、生年月日、年齢、提出日、元請確認欄、本人同意の記載文があります。会社関係では事業所の名称、一次会社名、次会社名があり、CCUS登録がある場合に現場ID、事業者ID、技能者IDを記載します。未登録なら各IDは記載不要です。
氏名と生年月日は本人確認資料、所属会社と職種は会社からの回答、入場日は現場の予定と照合します。表記揺れを勝手に統一せず、契約関係と所属が異なるように見える場合は提出会社へ確認します。現場名や会社階層の誤りも、再下請負通知書と施工体系図を横断して確かめます。
社会保険・資格・健康診断は空欄の理由まで確認する
保険欄は健康保険、年金保険、雇用保険に分かれます。健康保険は健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険などの名称、年金は厚生年金または国民年金などを確認します。適用除外や受給者は、現行作成例の注記に沿って区別します。雇用保険番号は右欄へ下4けたを記載する扱いです。
教育・資格・免許の欄には、技能講習、免許、受入教育実施年月日、雇入・職長特別教育などがあります。資格・免許等の写しは添付が望ましいとされます。健康診断は国土交通省作成例の独立した記載欄ではないため、元請が別資料で確認する場合も名簿の法定項目と混同しません。個人情報の閲覧者と保管先は必要範囲に絞ります。
| 4群 | 現行作成例の主な項目 | 主な確認資料 | 更新契機 | 主な閲覧範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 本人・就労 | 氏名、ふりがな、生年月日、年齢、職種、入場年月日 | 本人確認資料、入場予定 | 人員交代、職種変更 | 元請確認者・所属会社担当 |
| 会社・CCUS | 事業所、一次・次会社、現場ID、事業者ID、技能者ID | 契約関係、登録情報 | 所属変更、登録情報変更 | 元請確認者・会社担当 |
| 保険・退職金 | 健康保険、年金、雇用保険、建退共、中退共 | 加入確認資料 | 加入・適用状況変更 | 権限を定めた担当者 |
| 教育・資格 | 技能講習、免許、受入教育、雇入・職長特別教育 | 資格資料、教育記録 | 期限、担当作業、受講状況変更 | 元請確認者・教育担当 |
この対応表は、公式作成例の項目を確認作業へ落とし込むための整理です。空欄は未確認、該当なし、適用除外を区別し、理由と確認日を残します。作成例の※印欄では、現場代理人、女性作業員、主任技術者、職長、安全衛生責任者、危険有害業務・再発防止教育、外国人技能実習生、能力向上教育、作業主任者、18歳未満の作業員、1号特定技能外国人の11種を使い分けます。
入場前に集め、変更があれば名簿を更新する
入場予定者の確定から元請確認までを順番に進める
入場前は、協力会社への依頼、予定者の確定、本人・所属資料の確認、名簿入力、資格資料の照合、元請提出の順に進めます。作業主任者は作業を直接指揮する義務があり、他現場や同一現場の別作業箇所との兼務は認められないため、必要な作業箇所ごとに選任状況を確認します。
名簿を提出しただけで、新規入場者教育が完了したことにはなりません。新規入場者教育の進め方に沿い、名簿受領日と教育実施日を別項目で確認します。作成例では各社別作成が原則で、リース機械等の運転者は一緒でもよいという注記もあるため、所属関係が見える単位でまとめます。

人員交代・資格更新・所属変更を更新契機にする
初回提出後は、人員の追加・退場、職種や担当作業の変更、資格更新、所属会社の変更、保険やCCUS登録情報の変更を契機に見直します。更新責任者を所属会社側と元請側の双方で定め、変更の連絡日、資料の確認日、名簿の反映日を記録します。
古い名簿を同名ファイルで置き換えるだけでは、当時の入場者を追えません。版と適用期間、更新理由、確認者を残し、現行版を一つに定めます。資格資料だけが更新された場合も名簿の記載と一致するか確認し、名簿、資格資料、教育記録の基準日をそろえます。
名簿・教育・日々の入場記録を混同せず結び付ける
名簿は属性、教育記録は受講、出面表は実績を示す
作業員名簿は予定者を含む属性情報、新規入場者教育記録は対象者が説明を受けた事実、出面表は日々の入場・就労実績を示します。名簿に氏名があっても教育済みとは限らず、教育記録があっても当日に入場した証明にはなりません。目的、基準時点、担当者を分けたうえで同じ作業員と日付へ結び付けます。
| 書類 | 主な目的 | 主な時点 | 確認の中心 |
|---|---|---|---|
| 作業員名簿 | 入場者の属性確認 | 入場前・変更時 | 所属、職種、保険、教育・資格 |
| 新規入場者教育記録 | 教育実施の確認 | 初回入場前 | 受講者、実施日、内容、実施者 |
| 出面表 | 就労実績の把握 | 作業日ごと | 入場日、人数、作業実績 |

工務店HUBでは作業員情報と証拠書類を案件へまとめる
工務店HUBでは、提出済み名簿や資格資料、教育記録を現場記録として案件へ保存し、カスタム項目で確認日、版、更新期限を持てます。名簿の作成や資格判定は担当者が行い、根拠資料の所在と確認履歴を案件単位で追いやすくする運用です。
ファイル名だけに個人情報を詰め込まず、閲覧権限と保存期間を自社ルールで決めます。担当交代時は、現行版、確認途中の項目、次の更新予定を共有します。安全書類の種類一覧と同じ分類で管理すると、名簿に関連する保険・資格・教育資料を探しやすくなります。
作業員名簿についてよくある質問
作業員名簿には押印が必要ですか
一律には判断できません。全建統一様式の改訂6版では、各書式の押印欄を大幅に削除する等の見直しが行われましたが、全廃とは公表されていません。元請独自様式や契約上の確認方法がある場合もあるため、提出先が指定する現行様式とルールを確認してください。
一人親方も作業員名簿に記載しますか
現場で作業する人の把握という目的から、元請が記載・提出を求める場合があります。雇用労働者と同じ扱いにせず、本人の所属、請負関係、保険の確認方法を分けてください。作業員名簿だけで契約の実態や労働者性を確定せず、実際の指揮監督や業務条件も別に確認します。
作業員名簿はいつまで保存しますか
書類の根拠、工事の条件、発注者や元請の保存ルールによって確認が必要です。安全書類全体へ一律の保存期間を当てはめず、名簿の利用目的、施工体制台帳との関係、個人情報を保有する必要性を合わせて決めます。期間経過後の廃棄方法と担当者も先に定めます。
まとめ|入場前確認と変更時更新を名簿運用の中心にする
作業員名簿は全建統一様式第5号で、改訂6版は刊行物の版です。現行作成例に沿って本人・会社、保険、教育・資格、ID情報を確認し、名簿、教育記録、出面表を分けます。入場前の照合後も、人員交代、資格更新、所属変更を捉えて現行版へ更新しましょう。
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