
建設業の36協定の書き方|様式選択と上限規制【2026年版】
建設業の36協定は猶予が終了しており、一般の上限規制を前提に、災害復旧・復興事業の特例と様式を切り分けて作成します。
労働者へ法定時間外または休日労働をさせる工務店は、会社規模にかかわらず、事業場ごとに協定当事者、対象、事由、期間、協定時間を確定し、書面で締結して行政官庁へ届け出ます。届出後も、協定値と法定上限に対して実労働時間を月次で照合する必要があります。
建設業の36協定と現行上限

36協定は時間外・休日労働を無制限に認める届出ではありません。協定で定めた時間と法定上限の両方を守れるよう、締結前の条件整理と届出後の勤怠確認を一続きの業務にします。
36協定の定義と届出が必要な場面
36協定とは、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合と、該当する組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と締結し、行政官庁へ届け出る、法定時間外労働・休日労働に関する書面協定です。労働基準法第36条が協定、当事者、届出、上限を定めています。
小規模工務店も会社規模による除外はありません。法定時間外または休日労働をさせる事業場では、対象期間の開始前に協定を締結し、届出を終えます。対象労働者、時間外・休日労働が必要となる場合、1日・1か月・1年の時間、休日労働の日数などを協定し、実際の命令が協定範囲内かを確認します。
| 区分 | 上限・条件 | 集計対象 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 月45時間・年360時間 | 時間外労働 | 労働基準法第36条 |
| 3か月超の1年単位変形 | 月42時間・年320時間 | 時間外労働 | 労働基準法第36条 |
| 特別条項の年上限 | 年720時間以内 | 時間外労働 | 労働基準法第36条 |
| 特別条項の単月上限 | 単月100時間未満 | 時間外労働+休日労働 | 労働基準法第36条 |
| 特別条項の複数月平均 | 2〜6か月平均80時間以内 | 時間外労働+休日労働 | 労働基準法第36条 |
| 限度時間を超える月 | 月45時間超は年6か月以内 | 時間外労働 | 労働基準法第36条 |
工務店HUBの案件工程と正式な勤怠記録を月ごとに照合すると、協定時間に近づく要因を現場単位で確認しやすくなります。
月45・年360と変形労働時間制の限度
通常予見される時間外労働は、原則として月45時間・年360時間の限度内で協定します。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では月42時間・年320時間です。一般の協定時間を最初から繁忙月の最大見込みに合わせず、通常見込まれる業務量と工程から必要時間を整理します。
月と年は別々に確認します。月の集計が限度内でも、累計が年の限度へ近づく場合があるためです。建設業の2024年問題で扱う経営・工程上の背景と分け、協定台帳には対象期間の起算日、月次実績、年累計、適用する勤務制度を残します。
一般・特別条項・災害復旧復興の違い

通常見込まれる時間外労働は一般条項、通常予見できない業務量の大幅な増加など臨時的な場合は特別条項として分けます。災害復旧・復興事業の特例は通常工事へ広げません。
通常予見される時間外は一般条項
通常の受注量、定例の繁忙、恒常的な人手不足から見込まれる時間外労働は、一般の限度時間内で協定します。特別条項は、通常予見できない業務量の大幅な増加などに伴い、臨時的に限度時間を超える必要がある場合に定めるものです。毎月繰り返す業務を特別条項前提で組みません。
特別条項を定めても、時間外労働は年720時間以内です。時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満かつ2〜6か月平均80時間以内で、月45時間を超えられるのは年6か月以内です。3か月超の1年単位変形を適用する場合は、月42時間を超える月数も同じく年6か月以内として確認します(出典:労働基準法第36条)。
臨時的事情と災害復旧例外を分ける
災害時における復旧・復興の事業には、労働基準法附則第139条の特例があります。除外されるのは、時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満であることと、2〜6か月平均80時間以内であることの規制です。通常の修繕や納期遅延を、名称だけで災害復旧・復興事業として扱いません。
この特例でも、時間外労働の年720時間以内と、原則月45時間を超える月が年6か月以内という規制は残ります。建設業のすべての上限が除外されるわけではありません。案件台帳には通常工事か災害復旧・復興事業か、判断根拠、協定の種類、対象期間を記録します(出典:労働基準法附則第139条)。
建設業の36協定を書く手順

協定書の欄を埋め始める前に、対象事業場、労働者、業務、事由、期間を確定します。次に上限内で協定時間を決め、過半数側の当事者と締結したうえで現行様式により届け出ます。
Step 1 対象・期間・事由・協定当事者を確定する
事業場ごとに、対象業務、対象労働者の範囲、1年の対象期間、時間外・休日労働が必要な具体的事由を整理します。一般条項の範囲で運用するか、通常予見できない臨時的事情に備えて特別条項も定めるかを分けます。災害復旧・復興事業の特例は対象案件と根拠を別欄で確認します。
協定当事者は、労働者の過半数で組織する労働組合があればその組合、なければ労働者の過半数を代表する者です。会社側が対象や時間を一方的に決めた記録で代替せず、当事者、締結日、対象期間を保存します。現場種別の整理には労災保険の有期事業一括や解体工事業登録と500万円基準の案件区分も参照できますが、各制度の判定は分けます。
Step 2 一日・一月・一年・休日労働を定める
協定には、時間外労働が必要な場合、対象期間、1日・1か月・1年について延長できる時間、休日労働の日数などを定めます。一般条項は月45時間・年360時間、3か月超の1年単位変形では月42時間・年320時間を限度として確認します。特別条項を置く場合は臨時的事情と追加の上限を分けます。
月次照合用の管理表には、協定値、一般限度、特別条項の適用有無、時間外実績、休日労働実績、両者の合計、直近2〜6か月平均、年累計、限度時間を超えた月数を並べます。年720時間は時間外労働、単月100時間未満と複数月平均80時間以内は時間外労働と休日労働の合計である点を混同しません。
Step 3 現行様式を確認して締結・届出する
協定事項が確定したら、厚生労働省「建設業の時間外労働の上限規制」などの公式案内で、提出時点の現行様式、記載欄、提出方法を確認します。一般、特別条項、災害復旧・復興事業の別に合う様式を選び、様式番号は公式案内で確認できる場合だけ記録します。
書面の協定を締結し、行政官庁への届出を済ませた日、提出方法、受付を確認できる記録、提出版を保存します。修正や更新では旧版を上書きせず、適用終了日と次の対象期間を結びます。工程変更後も協定値に収まるか確認し、届出済みという状態だけで確認を終えません。
届出後の実労働時間を確認する

届出後は正式な勤怠記録を労働者別・月別に集計し、協定値と法定上限のうち先に達する基準へ照らします。現場日報や出面は、勤怠の不一致と長時間化の原因を探る補助記録として使います。
協定値と法定上限を現場・労働者別に照合する
月次表では、労働者、所属事業場、協定対象、勤務制度、時間外、休日労働、直近2〜6か月平均、年累計、限度超過月数を確認します。出面表の作り方で現場と稼働日をそろえ、正式な勤怠の始終業・休憩と照合します。出面の人工数だけで法定時間を確定しません。
独自編集フレームは「36協定の協定事項×対象労働者×案件工程×正式勤怠×月次上限」の対応表です。案件工程の遅れ、応援配置、休日作業などを時間増加の要因として結び、協定値に近い労働者と現場を確認します。現場監督の残業を減らす方法へ改善策を分け、協定値の引上げだけで対応しません。
36協定を出せば無制限という誤解を防ぐ

協定は法定時間外・休日労働をさせるための前提であり、上限を超えてよい承認ではありません。届出状態と実績照合を別の担当・期限で確認します。
工務店HUBの案件記録と正式な勤怠を照合する
工務店HUBでは、案件のカスタム項目を使い、事業場、工程、通常工事・災害復旧復興の区分、対象期間、協定版、確認月、照合状態を結ぶ運用例を作れます。法定労働時間は工務店HUBの案件記録だけで判定せず、正式な勤怠記録を正として協定値・法定上限へ照合します。
工程記録にある休日施工や夜間作業、応援配置の日付と、勤怠側の実績が一致するかを月次で確認します。建設業マニフェストの書き方に残る廃棄物の引渡日なども現場稼働の照合材料になりますが、勤怠記録の代わりにはなりません。「未照合」「協定値接近」「特別条項確認」「工程見直し」などの状態を付け、責任者が対応を完了します。
案件工程と正式勤怠を分けて結ぶと、上限へ近づく原因と対策を現場単位で追えます。
まとめ|様式・協定値・実績を三つに分ける
建設業の36協定は、過半数組合または過半数代表者との締結、行政官庁への届出、届出後の実績照合を一続きで管理します。一般上限は月45時間・年360時間で、特別条項にも年720時間以内、単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、月45時間超は年6か月以内という上限があります。
災害復旧・復興事業で除外されるのは単月と複数月平均の二つで、すべての上限ではありません。提出時点の現行様式、協定値、正式な勤怠実績を分けて保存し、対象労働者と案件工程へ結び付けましょう。
建設業の36協定のよくある質問
Q. 小規模工務店でも36協定が必要ですか?
会社規模による除外はありません。労働者に法定時間外または休日労働をさせる場合は協定・届出が必要です。
Q. 建設業の原則上限は?
月45時間・年360時間です。対象期間が3か月を超える1年単位変形労働時間制では月42時間・年320時間です。
Q. 特別条項なら無制限ですか?
無制限ではありません。年720時間以内、時間外・休日労働が単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、月45時間超は年6か月以内です。
Q. 災害復旧工事は全上限がなくなりますか?
なくなりません。災害時の復旧・復興事業で除外されるのは単月100時間未満と複数月平均80時間以内の規制で、通常工事には使えません。
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