労働者死傷病報告の電子申請|12項目と期限・現場情報の集め方【2026年版】
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労働者死傷病報告の電子申請|12項目と期限・現場情報の集め方【2026年版】

2026年8月13日21分で読める

労働者死傷病報告は2025年1月1日から電子申請が本則ですが、当分の間は書面報告も可能で、現行制度では削除済みの様式第23号・第24号ではなく12の報告事項を集めます。建設業では、事故が起きてから元請・協力会社・現場責任者へ情報を聞き直すと、期限判断と入力確認が遅れます。

この記事では、労働者死傷病報告を建設業の現場で進めるため、休業日数別の期限、労働安全衛生規則第97条の12項目、電子申請の手順、元請と所属事業者の役割を整理します。工事・職人・写真・略図・報告者の情報を平時から対応づけることが要点です。

労働者死傷病報告は電子申請が本則|期限早見表

死亡・休業日数から労働者死傷病報告の期限を判定する図
死亡・休業日数から労働者死傷病報告の期限を判定する図

労働者死傷病報告とは、労働者が労働災害等で死亡または休業したときに、事業者が所轄労働基準監督署長へ所定事項を報告する制度です。死亡・休業4日以上と休業4日未満では、報告時期が異なります。

電子申請の原則と当分の間の書面報告

2025年1月1日から、労働者死傷病報告は電子情報処理組織を使用する方法が本則です。厚生労働省の電子申請案内に沿い、現行の報告事項をオンラインで入力します。

令和6年厚生労働省令第45号の附則により、当分の間は所定事項を記載した書面でも報告できます。ただし書面は経過措置であり、電子申請と恒久的に同格の方法として扱いません。書面を使う場合も、現行案内の書式と提出先を確認します。

死亡・休業4日以上と4日未満の期限

死亡または休業した場合、労働安全衛生規則第97条第1項は「遅滞なく」報告するよう定めています。休業4日以上もこの区分であり、社内で固定日数へ置き換えず、事故把握後すぐに休業見込みと報告準備を進めます。

休業日数が4日に満たない場合も報告不要ではありません。1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月の期間ごとにまとめ、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに報告します。

区分法定時期原則の方法実務上の起点
死亡・休業4日以上遅滞なく電子申請事故把握と休業見込み確認
休業4日未満四半期の最後の月の翌月末日まで電子申請四半期台帳への登録
書面経過措置各区分と同じ当分の間可能現行書式・提出先の確認

工務店HUBで社内状態を持つ場合も、法定時期は変更せず「情報収集中」「確認中」「提出済み」「控え保存済み」を分けます。管理上の予定日と法令の文言を混同しないことが重要です。

現行12項目と工務店が持つデータの対応

労働者死傷病報告の12項目と工事・職人・写真などの社内データを対応づける図
労働者死傷病報告の12項目と工事・職人・写真などの社内データを対応づける図

建設業の労働者死傷病報告では、会社情報だけでなく、工事名、元方事業者、被災者、発生状況、略図まで集めます。旧様式を転記元にせず、現行12項目と社内データを一対一で照合します。

事業場・工事・元方に関する項目

最初の項目群は、労働保険番号、事業の種類、事業場の名称・所在地・電話番号、常時使用する労働者数です。建設工事に従事する請負人の労働者の場合は工事名、元方事業者の労働保険番号と事業場名も報告事項になります。

事業場構内の請負人や派遣労働者には、該当する追加情報があります。工事番号と会社情報を工事台帳とは何か、必要項目と作り方にそろえ、所属会社と元方情報を別欄にすると、元請の情報を報告義務者の情報として誤転記しにくくなります。

被災者・休業・発生状況・報告者に関する項目

後半の項目群は、被災者の氏名、生年月日、年齢、性別、職種、経験期間、傷病名・部位、休業見込期間または死亡日時です。被災者が外国人の場合は国籍・地域と在留資格区分も確認します。

さらに、発生日時、発生場所、発生状況と略図、原因、報告年月日、事業者・報告者の職氏名をそろえます。工事日報の書き方工務店の現場写真を一元管理する方法を平時の記録元にし、事故後の推測で状況を補いません。

番号現行の報告事項工務店で確認する主なデータ
1労働保険番号所属事業者・元方事業者情報
2事業種類、事業場名・所在地・電話会社・現場台帳
3常時使用する労働者数会社情報
4建設工事名案件・工事台帳
5構内請負の事業場名現場・協力会社情報
6元方事業者の事業場名元請・現場情報
7派遣元・派遣先等就業関係情報
8被災者・職種・傷病等職人・所属情報
9休業見込期間・死亡日時休業確認記録
10外国人の国籍等対象者情報
11発生日時・場所・状況・略図・原因日報・写真・聞取り
12報告年月日、事業者・報告者提出承認情報

ただし、休業4日未満は労働安全衛生規則第97条第2項により、第1項第9号を除く各号と休業日数を報告します。

この対応表は、工務店HUBが持つ案件・現場・協力会社・職人・写真・担当者という管理対象を、現行12項目へ編集対応させたものです。提出統計や顧客事例ではなく、専用の行政報告画面を示すものでもありません。

現場情報を集めて電子申請する手順

休業見込みの判定・12項目の収集・電子申請記録の保存を示す3ステップ
休業見込みの判定・12項目の収集・電子申請記録の保存を示す3ステップ

建設現場では、事故連絡と行政報告を同じ担当者へ丸投げせず、期限判定、現場情報回収、入力確認を分担します。労働安全衛生関係の届出・申請システムへ進む前に、不足項目を社内で解消します。

Step 1 休業見込みと報告期限を判定する

最初に死亡の有無、休業見込み、実際の休業日数を確認し、「遅滞なく」報告する区分か、四半期報告の区分かを判定します。初期段階で休業日数が確定しない場合も、把握した情報と確認予定を記録し、担当者を決めます。

4日未満と見込んでいた休業が長引く可能性もあるため、医療機関の受診状況や会社の休業確認を更新します。期限欄には法定区分と社内確認予定日を別々に置き、日数の変化で再判定するルールを決めます。

Step 2 12項目・写真・略図を担当者から集める

本社担当は、所属事業者から被災者・休業情報、現場責任者から発生日時・場所・状況、元請担当から元方情報を集めます。建設業の外注管理と協力会社への発注で会社・契約関係を確認し、誰の労働者かを明確にします。

写真は状況把握の補助にし、略図には位置関係と作業の流れを分かる範囲で整理します。事故原因を断定するための安全調査とは分け、報告時点で確認できた事実、聞取り元、更新日時を残します。

Step 3 入力内容を確認して提出記録を残す

12項目がそろったら、責任者が工事名、労働保険番号、所属、休業区分、発生状況を照合して電子申請します。入力支援機能を使っても、元データとの一致と提出先は事業者側で確認します。

提出後は提出日時、報告者、控え、受付情報、使用した写真・略図の参照先を案件へ保存します。書面経過措置を使った場合も、提出した現行書式の版と受領の証跡を残し、単にファイルを作った状態と提出済みを区別します。

工務店HUBでは、事故発生後に工事名・職人情報・写真を探し直さないよう、案件と参照先をまとめられます。行政システムへの送信は別途必要です。

元請・所属事業者・現場・本社の役割分担

元請・所属事業者・現場責任者・本社担当の役割分担図
元請・所属事業者・現場責任者・本社担当の役割分担図

建設現場の事故では、元請が現場情報を持っていても、必ず元請が労働者死傷病報告の義務者になるとは限りません。労働安全衛生規則第97条の義務者は事業者であり、所属関係と元方情報を分けます。

報告義務者と元方情報を混同しない

所属事業者は被災者情報、休業見込み、事業者・報告者情報を確定し、現場責任者は発生状況と略図の元情報を集めます。元請は工事名、元方事業者の労働保険番号・事業場名など、建設工事特有の情報を提供します。

本社担当は期限を判定し、12項目の不足を回収して提出記録を保存します。現場管理アプリの選び方でも、事故専用機能の有無だけでなく、案件、協力会社、日報、写真を検索して必要情報へたどれるかを確認します。

役割主な担当完了の証跡
所属事業者被災者・休業・報告者情報確認済み対象者情報
元請工事・元方情報の提供工事情報の確認記録
現場責任者発生状況・写真・略図現場記録
本社担当期限判定・入力・提出保存提出控え・受付情報

旧様式・期限・転記ミスを防ぐ仕組み

案件・職人・写真を現行12項目と提出状態へ結ぶ管理イメージ
案件・職人・写真を現行12項目と提出状態へ結ぶ管理イメージ

現行の労働者死傷病報告では、旧様式の記入例を使い続けないこと、期限区分を取り違えないこと、所属事業者と元方情報を転記時に混同しないことが重要です。状態と根拠データを案件に対応づけます。

工務店HUBで案件・職人・写真を報告項目へ結び付ける

管理表には、事故案件、報告義務者、休業区分、法定時期、12項目の充足状況、写真・略図、確認担当、提出状態、控え参照先を置きます。旧様式第23号・第24号を選択肢として残さず、現行案内を確認した日も記録します。

工務店HUBでは既存の案件、協力会社、職人、写真、担当者情報へ参照先を持たせられます。専用の死傷病報告画面や電子申請との自動連携ではなく、「どこに何があり、誰が確認したか」を事故案件から追うための編集フレームです。

まとめ|12項目を事故発生後に探し直さない

労働者死傷病報告は2025年1月1日から電子申請が本則で、当分の間は書面経過措置があります。死亡・休業4日以上は遅滞なく、4日未満は四半期ごとに期間末月の翌月末日までに報告します。旧様式第23号・第24号は現行手続で削除済みです。

建設業では、報告義務者と元方情報を分け、工事、所属事業者、被災者、休業、発生状況、写真・略図、報告者を現行12項目へ対応させます。提出後の控えまで案件へ残し、事故後に情報を探し直さない運用を整えましょう。

労働者死傷病報告のよくある質問

Q1. 労働者死傷病報告は電子申請が必須ですか?

2025年1月1日から電子申請が本則です。ただし改正省令の経過措置により、当分の間は所定事項を記載した書面でも報告できます。

Q2. 休業4日未満なら報告不要ですか?

不要ではありません。休業4日未満は四半期ごとにまとめ、各期間の最後の月の翌月末日までに報告します。

Q3. 様式第23号・第24号を使えますか?

労働者死傷病報告の旧様式第23号・第24号は2025年1月1日以降の現行手続では削除済みです。書面経過措置を使う場合も現行案内の書面様式を確認します。

Q4. 下請労働者の事故は元請が必ず報告しますか?

元請が一律に報告義務者になるとは限りません。第97条の義務者は事業者で、建設工事に従事する請負人の労働者の場合は元方事業者の労働保険番号や事業場名も報告事項になります。


現場情報を報告へつなぐ

工務店HUBは、事故案件、職人、協力会社、写真、担当者の参照先をまとめ、現行12項目を確認しやすい管理を支えます。

初期費用¥30,000(税込)・月額¥4,980/名〜(1〜5名の場合。6名以上は¥2,980/名・いずれも税込)。料金・機能の詳細や無料での製品体験はお問い合わせからご案内しています。

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